会社に行かずに会社を辞められる退職代行。
しかし、自分が会社に行かなかったら雇用保険の手続きはどうなるのでしょうか?
必要な書類はもらえるのかなど、心配ですよね。
そもそも初めての退職で雇用保険(失業保険)がどんなものかよく分からない方も多いかもしれません。
この記事では、以下のポイントを解説していきます。
- 雇用保険(失業保険)は退職代行を使っても利用できるのか
- 雇用保険(失業保険)の内容や利用の手順
目次
退職代行を使用したら雇用保険(失業保険)はどうなる?

1年以上会社に勤め雇用保険の被保険者となっている人なら、退職代行を利用しても雇用保険(失業保険)は適用されます。
退職代行でも雇用保険(失業保険)は使える
理由を説明すると、まず雇用保険(失業保険)の適用には「離職票」が必要となります。
この離職票は退職の際に会社からもらえる書類のひとつで、会社は従業員が退職する際に発行しなければならないと法律で定められています。
もしも会社が離職票を発行しない場合は法律違反となり、罰則が科せられたり訴えられることになります。
そのため、退職代行サービスに依頼しても離職票が発行され、離職票を使うことで雇用保険(失業保険)が利用できる、というわけです。
雇用保険(失業保険)の内容
では、雇用保険(失業保険)の基本手当について説明していきます。
- 受給金額
- 受給期間
受給金額
自分が受給できる雇用保険(失業保険)の受給金額は一人一人異なりますが、退職した会社から支払われていた給与の50~80%がもらえます。
詳しい計算には「賃金日額」や「退職時の年齢」で給付額が決められ、基本的には賃金日額が高い人ほど生活水準が高いとみなされます。
逆に賃金日額が高い人ほど給付率も高い仕組みになっているのです。
この「賃金日額」の計算式は「退職前の6カ月間の給与÷180日」となっています。
「退職前の6カ月間の給与」にはボーナスは含めず、残業代や通勤手当などの各種手当は含めます。
賃金日額を計算した後は、さらに年齢と照らし合わせて計算する必要がありますが、計算式が複雑なためこの記事では割愛します。
概算の計算には以下のサイトを利用してください。
先ほど説明した通り、会社から支払われていた給与の50~80%がもらえることを覚えておいてください。
受給期間
雇用保険(失業保険)の受給できる最長期間は「自己都合による退職」と「会社都合による退職」で違いがあります。
退職代行サービスを利用しての退職は自己都合での退職となります。
その場合の受給期間は以下の通りです。
【勤続年数が1年以上~10年未満】
⇒給付日数 90日
【勤続年数が10年以上~20年未満】
⇒給付日数 120日
【勤続年数が20年以上】
⇒給付日数 150日
勤続年数が長いほど給付日数も多いですが、再就職が決定した時点で給付もストップします。
その他事項
その他の事項として、勤続年数が1年未満の人や雇用保険に加入していない人(自営業・扶養)は受給できません。
また雇用保険(失業保険)の給付金には、基本手当の他にも「教育訓練給付金」というものがあります。
教育訓練給付金は、新しい仕事に就くために資格を取得したい、または既に資格を取得している場合、その資格の費用の一部を給付してもらうことができます。
雇用保険(失業保険)を利用するための手続き

確実に雇用保険(失業保険)を受給するためには、以下のようにいくつかの事を知っておかなければなりません。
- 雇用保険(失業保険)の利用条件
- 雇用保険(失業保険)利用の準備
- 雇用保険(失業保険)の利用手順
- 雇用保険(失業保険)利用時の注意事項
順番に説明していきます。
雇用保険(失業保険)の利用条件
失業保険を受給するには3つの条件があります。
雇用保険の被保険者である
会社に雇用されて働いている人は基本的に雇用保険の被保険者です。
しかし、1週間の労働時間が20時間未満のパートの人や、雇用期間が31日未満などの場合は加入対象ではないため確認が必要です。
再就職する意思を持ち、応募や面接などの就職活動を行っている
再就職の意思がない人には給付はされません。
ハローワークに行き現在の状況を報告し、再就職に対して前向きであることを伝えましょう。
退職前の2年間で雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上である
ここで指す被保険者期間とは、1カ月の内に仕事を行った日数が11日以上ある月を指しています。
「1カ月の内に仕事を行った日数が11日以上ある月」×12ヶ月以上で雇用保険(失業保険)が適用されます。
つまり、ここ1年間で普通に働いていれば問題なく利用できます。
病気や祝日の関係などで出勤日数が10日以下の場合は、期間に参入されないので注意しましょう。
雇用保険(失業保険)利用の準備
会社から発行される「雇用保険被保険者証」と「離職証明書」が必要となるので、退職代行サービスに伝えて会社から送ってもらいましょう。
また、現在のご自身の住所がどこのハローワークの管轄なのか調べておきましょう。
雇用保険(失業保険)の利用手順
雇用保険(失業保険)の受給までの大まかな流れは以下のとおりです。
1.受給資格決定
住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。
受給資格確認後は受給説明会の日時がハローワークからお知らせされます。
2.受給説明会
雇用保険制度についてハローワークから説明があり、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を貰います。
給付には失業の認定が必要なため、この時に第一回目の「失業認定日」をお知らせされます。
3.求職活動
失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行いましょう。
4.失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提
出します。
5.受給
以上を経て雇用保険(失業保険)が給付されます。
雇用保険(失業保険)利用時の注意事項
他の項目でもお伝えしたように、ご自身が受給できる条件を満たしているかが肝心です。
- 雇用保険に加入しているのか?
- 11日以上、仕事をした月が過去2年間で12ヶ月以上あるか?
もう一度、確認しておきましょう。
まとめ:退職代行でも雇用保険(失業保険)は利用可

退職代行を利用しても、条件さえ満たしているなら通常の退職と変わりなく雇用保険(失業保険)の受給をすることができます。
保険と聞くと考えるのが難しく思うかもしれません。
しかし、貰うのと貰わないのとは大きな違いがあります。
しっかりと受給して、人生の次のステップへの準備をより確実にしましょう。
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